○鳥栖地区広域市町村圏組合事務処理規程
昭和63年11月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、管理者又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。
(4) 事務局 鳥栖地区広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和52年条例第4号)第1条に規定する事務局をいう。
(5) 事務局長 前号に規定する事務局の長をいう。
(6) 課 鳥栖地区広域市町村圏組合事務分掌規則(平成11年規則第5号。以下「規則」という。)第2条に規定する課をいう。
(7) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(8) 係 規則第2条に規定する係をいう。
(9) 係長 前号に規定する係の長をいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。
(副管理者の専決事項)
第4条 副管理者の専決事項は、別表第2のとおりとする。
2 前項の専決を行う副管理者は別に定める。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(課長等の専決事項)
第6条 課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
2 規則第2条により規定する総務課収納対策室の長は、あらかじめ事務局長の承認を得て課長の専決事項中定例的なもの又は軽易なものについては、専決することができる。
(代決)
第7条 管理者の決裁事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。
(2) 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長が代決する。
2 事務局長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。
(2) 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。
3 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。この場合において、課長補佐を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
(2) 課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置かない課で課長が不在のときは、その事務を所管する係の長が代決する。
(代決の制限)
第8条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第9条 第7条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(財務に関する事務の専決)
第10条 収入、支出及び予算に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての事務局長及び課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為及び予算に関する事務についての専決事項は、別表第5のとおりとする。
(2) 調定及び支出命令(歳入歳出外現金を含む。)は、課長が専決する。
2 支出負担行為に関する事務のうち、会計管理者に協議を必要とする事項は、別表第5のとおりとする。
2 支出負担行為後の履行管理、履行確認等に関する事務は、課長が専決する。
附則
1 この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
2 鳥栖地区広域電子計算センター組合事務専決規程(昭和52年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年6月23日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管理者の専決事項
(1) 組合の基本方針の策定及び運営に関すること。
(2) 組合議会の招集に関すること。
(3) 条例案、予算案及びその他の議案の提出に関すること。
(4) 表彰及び儀式(定例的なものを除く。)に関すること。
(5) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(6) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(7) 権限の委任に関すること。
(8) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(9) 職員の任免、分限、懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。
(10) 前各号のほか特に重要又は異例と認められる事項に関すること。
別表第2(第4条関係)
副管理者の専決事項
(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。
(2) 重要な広報活動に関すること。
(3) 重要な公告及び通達に関すること。
(4) 定例的な儀式及び行事の企画決定に関すること。
(5) 事務処理改善の方針決定に関すること。
(6) 建設工事契約の入札参加者の審査及び決定に関すること。
(7) 職員の営利企業等の従事制限に関すること。
(8) 事務局長の休暇、欠勤及び旅行命令に関すること。
別表第3(第5条関係)
事務局長の専決事項
(1) 方針決定後の事務局内の業務及び基本計画の決定に関すること。
(2) 法令に基づく公示及び公告に関すること。
(3) 国及び県に対する負担金、補助金、交付金等の申請に関すること。
(4) 国及び県に対する実施協議に関すること。
(5) 陳情書、要望書等の提出及び処理に関すること。
(6) 各課の業務の調整に関すること。
(7) 予算の執行計画及び予算執行調整に関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) 各種収入金の徴収延期及び減免に関すること。
(10) 普通財産の貸付契約に関すること。
(11) 1件につき見込価格が30万円を超える不用品の売却に関すること。
(12) 課長の休暇、欠勤及び旅行命令に関すること。
(13) 職員(課長を除く。)の休暇(7日以上)及び欠勤に関すること。
(14) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(15) 臨時職員の雇用に関すること。
(16) 介護保険料の減免に関すること。
(17) 介護保険料の不納欠損処分に関すること。
別表第4(第6条関係)
課長の専決事項
課長共通
(1) 所管事務の調整に関すること。
(2) 課員の事務分担に関すること。
(3) 簡単な渉外連絡に関すること。
(4) 諸証明の交付及び閲覧の許可に関すること。
(5) 定例の調査統計類の作成及び報告に関すること。
(6) 定例の経由文書の処理に関すること。
(7) 課員の休暇(6日以内)に関すること。
(8) 課員の旅行命令に関すること。
(9) 期限ある事案処理上必要な督促に関すること。
(10) 収入金の納入督励及び督促に関すること。
(11) 課員の時間外勤務命令に関すること。
(12) その他軽易な事務の処理に関すること。
総務課長
(1) 出勤簿の査閲に関すること。
(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 職員の扶養親族及び通勤手当等の認定に関すること。
(5) 職員の身分証明に関すること。
(6) 既定方針に基づく地方公務員等共済組合法等による事務処理に関すること。
(7) 庁舎及びその付帯施設の使用及び許可に関すること。
(8) 方針決定後における起債の借入れ及び返済に関すること。
(9) 組合有財産の保険契約に関すること。
(10) 不動産の登記に関すること。
(11) 1件につき見積価格が30万円までの不用品の売却に関すること。
(12) 財政状況書に関すること。
(13) 介護保険事務の処理のうち介護保険料に関すること。
介護保険課長
(1) 介護保険事業に伴う関係団体との連絡調整に関すること。
(2) 介護保険事業に係る啓発指導に関すること。
(3) 介護保険事務の処理(介護保険料を除く。)に関すること。
別表第5(第10条関係)
支出負担行為の専決事項等
1 支出負担行為等の専決・協議事項
区分 | 課長 | 事務局長 | 協議 | |||
課長共通 | 総務課長 | 会計管理者 | ||||
① 報酬 | 全額 |
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② 給料 | 全額 |
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③ 職員手当等 | 全額 |
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④ 共済費 | 全額 |
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⑤ 災害補償費 | 全額 |
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⑥ 恩給及び退職年金 | 全額 |
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⑦ 報償費 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
⑧ 旅費 | 全額 |
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⑨ 交際費 | 100,000円未満 |
| 100,000円以上 |
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⑩ 需用費 | 食糧費 | 100,000円未満 |
| 100,000円以上 | 100,000円以上 | |
光熱水費・新聞・定期刊行物代 | 全額 |
|
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| ||
物品の購入 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
その他 | 100,000円未満 |
| 1,000,000円未満 | 500,000円以上 | ||
⑪ 役務費 | 通信費・し尿収集運搬手数料 | 全額 |
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その他 | 100,000円未満 |
| 100,000円以上 |
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⑫ 委託料 | 2,000,000円未満 |
| 10,000,000円未満 | 2,000,000円以上 | ||
⑬ 使用料及び賃借料 | 1,000,000円未満 |
| 1,000,000円以上 | 1,000,000円以上 | ||
⑭ 工事請負費 | 10,000,000円未満 |
| 30,000,000円未満 | 10,000,000円以上 | ||
⑮ 原材料費 | 1,000,000円未満 |
| 10,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
⑯ 公有財産購入費 | 1,000,000円未満 |
| 5,000,000円未満 | 全額 | ||
⑰ 備品購入費 | 100,000円未満 | 1,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
⑱ 負担金補助及び交付金 | 介護給付費等 | 全額 |
|
|
| |
その他 | 500,000円未満 |
| 1,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
⑲ 扶助費 | 100,000円未満 |
| 1,000,000円未満 | 100,000円以上 | ||
⑳ 貸付金 |
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| 全額 | 全額 | ||
((21)) 補償補填及び賠償金 | 1,000,000円未満 |
| 5,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
((22)) 償還金利子及び割引料 | 公債費、還付金、一時借入金の利子 | 全額 |
|
| 全額 | |
その他 | 100,000円未満 |
| 500,000円未満 | 500,000円以上 | ||
((23)) 投資及び出資金 |
|
| 2,000,000円未満 | 500,000円以上 | ||
((24)) 積立金 | 1,000,000円未満 |
| 2,000,000円未満 | 1,000,000円以上 | ||
((25)) 寄附金 |
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| 2,000,000円未満 | 全額 | ||
((26)) 公課費 | 全額 |
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((27)) 繰出金 | 全額 |
|
| 全額 |
2 予算に関する事項
区分 | 課長 | 事務局長 | |
課長共通 | 総務課長 | ||
① 予算の配当 |
| 全額 |
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② 予備費の充用 |
| 200,000円未満 | 500,000円未満 |
③ 予算の流用 |
| 200,000円未満 | 200,000円以上 |
④ 科目の更正 | 全額 |
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備考
1 金額は1件の金額とする。
2 課長共通の専決事項は、その所管に係る経費とする。