○鳥栖地区広域市町村圏組合職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和54年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)に対し、結核要療養等について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の結核要療養及び休養者取扱いについては、鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則(昭和29年鳥栖市規則第10号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「所属部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和54年4月1日 規則第3号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和63年11月1日 規則第2号
平成11年6月1日 規則第2号