○鳥栖地区広域市町村圏組合職員結核要療養及び休養者取扱規則
昭和54年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)に対し、結核要療養等について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の結核要療養及び休養者取扱いについては、鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則(昭和29年鳥栖市規則第10号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「所属部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。