○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者等の給料に関する条例

昭和52年4月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額36,000円

(2) 副管理者 年額30,000円

(給料の支給方法)

第3条 給料の計算期間は、年額分については、毎年4月から翌年3月までとする。

2 前項による給料の支給定月は、9月及び3月とする。

3 退職若しくは失職し、又は死亡した場合にはその月までの給料を、新たに管理者等となった場合にはその月からの給料をそれぞれ月割計算により支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度について、適用日前の給料の額は、改正前の第2条の規定による給料の額を基に月割計算された額とし、適用日後の給料の額は、改正後の第2条の規定による給料の額を基に月割計算された額とする。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者等の給料に関する条例

昭和52年4月7日 条例第12号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第12号
平成元年2月27日 条例第2号
平成7年2月28日 条例第2号
平成11年6月1日 条例第1号
平成17年8月29日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第2号