○鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議に関する要綱

平成21年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス及び法第115条の12第1項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)を行う事業者の指定に係る事前協議について必要な事項を定め、もって被保険者の適切な介護サービスの確保及び長期的かつ安定的なサービス提供が可能な事業者の指定を目的とする。

(対象サービス)

第2条 この要綱で対象とする地域密着型サービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 地域密着型通所介護

(4) 認知症対応型通所介護 

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 認知症対応型共同生活介護

(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 看護小規模多機能型居宅介護

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(事前協議)

第3条 対象サービスを行う事業所を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、地域密着型サービス事業所設置計画事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により協議がなされたときは、地域密着型サービス事業所設置予定市町意見書(様式第2号)により当該事業所が設置される市町の長に意見を求めるものとする。

(協議結果の通知)

第4条 管理者は、前条第1項の規定による事前協議が終了したときは、その結果を地域密着型サービス事業所設置計画事前協議結果通知書(様式第3号)により遅滞なく事業者に通知するものとする。

(県への事前届出)

第5条 管理者は、前条の規定による協議結果の通知後、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定による申請がなされたときは、法第78条の2第2項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者指定申請事前届出書(様式第4号)を速やかに佐賀県知事に提出し、事業者の指定に係る事前届出を行うものとする。

(指定)

第6条 管理者は、事業者から法第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに規則第2条の規定に基づく申請があったときは、法に基づく審査のほか、第4条の規定による事前協議が終了していることを確認し、第3条第2項の意見、前条の規定による事前届出に対する佐賀県知事の助言、勧告等があったときは、その内容を付した上で、鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス運営委員会の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、前項の規定による手続を経た後、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに規則第2条の規定に基づく指定を行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については管理者が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年告示第1号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

附則(平成25年告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第634号)

この告示は、公布の日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議に関する要綱

平成21年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
◆ 平成21年4月1日 要綱第1号
◇ 平成22年2月22日 告示第1号
◇ 平成25年4月1日 告示第3号
◇ 平成28年3月31日 告示第11号
◇ 令和4年4月25日 告示第634号