○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険制度における境界層措置事務取扱要綱

平成30年12月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用した場合、生活保護を必要としない状態になる者について、本来適用されるべき基準等より負担の低い基準等を適用することとしている措置(以下「境界層措置」という。)の介護保険制度における適用に関し、「境界層措置の運用の詳細について(平成17年老介発第0921001号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)」の運用に必要な事項を定めるものとする。

(境界層措置の申請)

第2条 境界層措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、境界層措置申請書(様式第1号)に福祉事務所長が発行する境界層該当証明書及び減額明細書を添付して鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(境界層措置の決定)

第3条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、境界層措置の適用の可否を決定し、境界層措置決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(境界層措置の適用開始日)

第4条 境界層措置の適用を開始する日(以下「措置開始日」という。)は、生活保護の却下に係る申請が行われた月又は生活保護が廃止された月の初日とする。

(境界層措置の期間)

第5条 境界層措置を行う期間は、前条の措置開始日から措置開始日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、措置開始日の属する月が4月から7月までの間である場合は、措置開始日の属する年度の7月末日までとする。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年告示第579号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第634号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第643号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険制度における境界層措置事務取扱要綱

平成30年12月1日 告示第118号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成30年12月1日 告示第118号
令和3年3月8日 告示第579号
令和4年4月25日 告示第634号
令和4年6月16日 告示第643号