40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

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国民健康保険に加入している方

国民健康保険に加入している方の保険料は市町の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

国民健康保険に加入している方の保険料

※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額(上限額)は別々に決められます。
※医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて国民健康保険税(料)として、世帯主に納付義務が生じます。

職場の健康保険(社会保険)に加入している方

職場の医療保険に加入している方は、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に加入している医療保険で決められた介護保険料率を乗じて決められ、保険料は原則として事業主が半分を負担します。                                                                

職場の医療保険に加入している方の保険料

※医療保険料と介護保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
 ただし、加入している健康保険によっては、扶養者が被扶養者分の介護保険料を負担することがあります。
 詳しくは勤務先の給与計算担当者にご確認ください。