滞納期間に応じて、介護保険サービスを利用する際に次ような措置(給付制限)を行う期間が発生します。
介護認定申請をする時点で
1年以上の滞納があると(償還払い)
介護サービス費用が、いったん全額自己負担になります。
介護サービスの利用の際、利用者負担費用の全額(10割)を利用者がいったん自己負担し、申請により後から保険給付が払い戻されます。
※払い戻しは、申請後数か月かかります。
1年6ヶ月以上の滞納があると(一時差止め)
介護サービス費用の払い戻しが差し止めになります。
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全額が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料に充てられることもあります。
2年以上滞納(時効消滅分)があると
介護サービス負担割合が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
【通常】利用者負担は、基本1割(※一定以上の所得がある方は2割または3割)
減免等
災害等の特別な事情などで※で保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収猶予や減免が受けられることがありますので、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の介護保険担当窓口までご相談下さい、
※資産を活用してもなお生活が困窮している状態にある人において、減額される場合があります。