介護保険料の控除対象について

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介護保険料は、確定申告や市・県民税申告の控除対象となるのですか?

社会保険料控除の対象になります。

控除対象となる介護保険料はどのように知ることができますか?
〇特別徴収(年金からの天引き)のみで納付された方

年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。
通知が重複するため、当組合から証明書は送付しません。

〇普通徴収(納付書または口座振替)で納付された方

1月1日から12月31日までの間に納付された保険料額を記載した「納付証明書」を毎年1月中旬に送付しています。

妻(夫)が特別徴収された介護保険料について、私の社会保険料控除に含めることはできますか?

あなたが支払った介護保険料ではないため、あなたの社会保険料控除に含めることはできません。
特別徴収された介護保険料は、特別徴収された本人が支払ったものだからです。

特別徴収を普通徴収に変更することはできますか?

介護保険料は介護保険法により、特別徴収(年金からの天引き)が原則となっており、本人の希望で変更することはできません。
介護保険料の納付方法は、介護保険法に基づき決定されます。

介護保険サービスの利用料は、医療費控除の対象になりますか?

一部の介護サービスに係る費用は、所得税の確定申告における医療費控除の対象となります。ただし、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、これを差し引いた金額が対象となります。
また、医療費控除を受けるためには、医療費控除の対象となる金額が記載された領収書などが必要となります(領収書は介護サービス事業者が発行します。)。