65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

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65歳以上(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の保険料は、市町の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まり、3年に1度の介護保険事業計画の策定の際に見直します。

 基準額の決まり方

この基準額に決められた割合を乗じ、第1段階から第13段階までの所得段階を設定しています。

年間の保険料は、本人の住民税課税状況及び前年の合計所得、世帯内の住民税課税者の状況などをこの所得段階にあてはめ決められます。

※介護保険料の算定基準日は、毎年4月1日(年度の途中で資格取得された場合は資格 取得日)です。当該年度の4月1日現在の世帯状況をもとに算定します。

所得段階対象となる方保険料率保険料額
住民税課税状況本人の課税年金収入額・合計所得金額など年額月額
第1段階生活保護受給者基準額
×0.285
19,464円1,622円
本人が
住民税
非課税
世帯
全員が
住民税
非課税
・ 老齢福祉年金受給者の方
・ 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方
第2段階前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超え、120万円以下の方基準額
×0.485
33,132円2,761円
第3段階前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方基準額
×0.685
46,788円3,899円
第4段階世帯に
住民税
課税の方がいる
前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方基準額
×0.90
61,464円5,122円
第5段階前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超えている方基準額
×1.00
68,292円5,691円
第6段階本人が
住民税
課税
前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額
×1.20
81,960円6,830円
第7段階前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の方
基準額
×1.30
88,788円7,399円
第8段階前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
基準額
×1.50
102,444円8,537円
第9段階前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満の方
基準額
×1.70
116,100円9,675円
第10段階前年の合計所得金額が
420万円以上520万円未満の方
基準額
×1.90
129,756円10,813円
第11段階前年の合計所得金額が
520万円以上620万円未満の方
基準額
×2.10
143,424円11,952円
第12段階前年の合計所得金額が
620万円以上720万円未満の方
基準額
×2.30
157,080円13,090円
第13段階前年の合計所得金額が720万円以上の方基準額
×2.40
163,908円13,659円

※老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※合計所得金額
収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。(ただし、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額です。)

※課税年金とは
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含みません。