介護保険の適用除外施設について

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65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。

ただし、介護保険適用除外施設に入所している間は、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人であっても、介護保険の被保険者となりません。

介護保険適用除外施設

  • 指定障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 医療型障がい児入所施設
  • 指定医療機関(医療型障がい児入所施設相当部分に限る)
  • のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する施設
  • 指定障害福祉サービス事業所(療養介護)
  • 身体障害者療護施設

佐賀県内の施設一覧

佐賀県HPのリンク

該当施設の方へお願い

適用除外施設へ入所・退所したときに連絡票を提出してください。

連絡先

【介護保険料係】

〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町3丁目1494-1
鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課 介護保険料係
保険料に関すること
電話:0942-85-3637 FAX:0942-85-2084