令和8年度介護保険料の算定方法の特例について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保証額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。
介護保険の第1号被保険者の保険料の算定は、住民税課税の有無や合計所得等を用いていますが、今回の税制改正により、第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)で計画された保険料収入が、影響を受けないよう所要の改正が行われました。
なお、この算定方法の特例については、令和8年度限りとなります。何卒、ご理解いただきますようお願いします。
【参考】
・算定方法の特例対象者(第1号被保険者及び同世帯の方)
令和7年中に給与収入があり、金額が55万円1千円以上190万円未満の方
※令和7年中に給与収入のない方、もしくは給与収入が上記の範囲外の方は該当しません。
・算定方法の特例内容
給与所得について、令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料の算定については、引き上げ前の算定方法により、合計所得の算定及び住民税の課税状況の判定をします。
・算定方法の特例結果
①給与所得金額については、令和7年度税制改正前の水準に持ち戻され、介護保険料の所得段階に反映します。
②令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定される場合があります。
給与所得金額
令和7年度税制改正後
| 給与の収入金額(A) | 給与所得金額 |
| 650,999円以下 | 0 |
| 651,000円~1,899,999円 | (A)-650,000円 |
令和7年度税制改正前
| 給与の収入金額(A) | 給与所得金額 |
| 550,999円以下 | 0 |
| 551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4=(B)(千円未満切捨) (B)×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円~1,899,999円 | (A)÷4=(B)(千円未満切捨) (B)×2.8-80,000円 |



