令和8年度の介護保険料について

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令和8年度介護保険料の算定方法の特例について

 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保証額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。

 介護保険の第1号被保険者の保険料の算定は、住民税課税の有無や合計所得等を用いていますが、今回の税制改正により、第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)で計画された保険料収入が、影響を受けないよう所要の改正が行われました。

  なお、この算定方法の特例については、令和8年度限りとなります。何卒、ご理解いただきますようお願いします。

【参考】

・算定方法の特例対象者(第1号被保険者及び同世帯の方)

 令和7年中に給与収入があり、金額が55万円1千円以上190万円未満の方

 ※令和7年中に給与収入のない方、もしくは給与収入が上記の範囲外の方は該当しません。 

・算定方法の特例内容

 給与所得について、令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料の算定については、引き上げ前の算定方法により、合計所得の算定及び住民税の課税状況の判定をします。

・算定方法の特例結果

給与所得金額については、令和7年度税制改正前の水準に持ち戻され、介護保険料の所得段階に反映します。

令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定される場合があります。

給与所得金額

令和7年度税制改正後

給与の収入金額(A)給与所得金額
650,999円以下0
651,000円~1,899,999円(A)-650,000円

令和7年度税制改正前

給与の収入金額(A)給与所得金額
550,999円以下0
551,000円~1,618,999円(A)-550,000円
1,619,000円~1,619,999円1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円(A)÷4=(B)(千円未満切捨)
 (B)×2.4+100,000円
1,800,000円~1,899,999円(A)÷4=(B)(千円未満切捨)
 (B)×2.8-80,000円