介護保険料の納付方法

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特別徴収

年金が年額18万円以上の方は年金から介護保険料があらかじめ天引きされる特別徴収により納付します。

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象になります。老齢福祉年金などは対象になりません。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、介護保険料の算定基礎となる住民税の賦課決定が6月に行われるため、4月・6月・8月は、仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。このため、年度の途中で期の保険料額が変わることがあります。

仮徴収本徴収
年金支給月4月6月8月10月12月2月

※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金〈老齢(退職)、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

など

普通徴収

年金が18万円未満の方などは、納付書または口座振替で納めます。
納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
普通徴収1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期

保険料の納付は口座振替が便利です。

納付のたびに金融機関などへ出かける手間がはぶけます。
うっかり納め忘れることがなく安心です。

  1. 「口座振替依頼書」に必要事項を記入・銀行届出印を押します。
  2. 記入した「口座振替依頼書」を金融機関に提出します。

口座振替依頼書を金融機関で受付した翌月以降の納期分から口座振替が開始されます。

※納付方法が「普通徴収」(納付書払い)の部分に限ります。
※「特別徴収」(年金天引き)の方は年金天引きが優先されます。
※口座振替が開始されるまでは、納付書にてお支払いをお願いします。