介護給付費の請求取下げの申立(過誤申立)について
〇通常過誤
1つのサービスについて、誤った請求を一旦取下げ、国保連で請求取下げが確定した後、国保連から事業所に過誤決定通知書が送付され次第、再請求するやり方です。
この場合、一度取下げとなりますので、その月の請求額から過誤申請額がまるまる差し引かれます。
当広域では、原則通常過誤での受付となります。
〇同月過誤
誤った請求の分は、通常過誤と同様に一旦取下げますが、その取下げる同月に正しい分の請求をすることができるやり方です。
この場合、正と誤の差額分のみが相殺され振り込まれることになりますので、件数や金額が多い場合に同月過誤をします。
通常過誤では事業所経営が成り立たなくなる等の諸般の事情により、同月過誤の必要がある場合は、事前に介護保険課給付係にご相談ください。
介護給付費過誤申立連絡票
介護給付費過誤申立連絡票記載例