介護予防・日常生活支援総合事業(サービス・活動事業)をご利用の際は、まず要支援認定申請または基本チェックリストを受けてください
介護サービスを利用するためには、鳥栖地区広域市町村圏組合又はお住まいの各市町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
1 要支援認定の申請又は基本チェックリストをします。
サービスの利用を希望する人は、鳥栖地区広域市町村圏組合又はお住まいの各市
町の介護保険担当の窓口にて、要支援の認定申請を行うか、
市町窓口または地域包括支援センターで基本チェックリストを受けてください。
基本チェックリストはこちら
2 要支援認定の手順は、「介護サービス利用の仕方」と同じです。
3 基本チェックリストの結果で、使えるサービスが異なります。
該当 サービス・活動事業の対象者となる生活機能が低下している高齢者
サービス・活動事業はこちら
非該当 サービス・活動事業の対象者とはならない元気高齢者(介護予防に関す
る講演会や市町が行う介護予防教室などのサービスを利用できます。)