高額介護サービス費とは
利用者の負担が高額になったとき同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
※高額介護サービス費に該当する方には、初回のみ「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項に記入・押印し、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町に提出してください。
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
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(1) | 年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
年収約770万円以上、約1,160万円未満 | 93,000円 | |
年収約383万円以上、約770万円未満 | 44,400円 | |
(2) | 一般((1)(3)(4)以外) | 44,400円 |
(3) | 住民税世帯非課税 | 24,600円 |
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 | 15,000円 (個人) | |
(4) | 生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 (個人) 15,000円 |
高額介護サービス費等支払資金貸付制度について
高額介護サービス費等支払資金貸付制度とは、高額介護(予防)サービス費の支給対象者で介護(予防)サービス費の支払が困難な方に、高額介護(予防)サービス費の支給を受けるまでの間、資金を貸付ける制度です。詳細については以下のリンクをご参照ください。