以下に該当される方には、毎年1月中旬に確定申告で使用する納付証明書を送付しています。
・納付書、口座振替により納付された方
・非課税年金から特別徴収(年金天引き)で納付された方
・年の途中で特別徴収(年金天引き)が開始された方
※非課税年金…障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等
課税年金から特別徴収(年金天引き)で納付された方は、日本年金機構や共済組合などから「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、そちらをご利用ください。
詳しくは、同組合介護保険料係(℡0942-85-3637)へお尋ねください。



